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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
玄洋社社史 현양사사사
  • 기사명
    4) 皇軍連勝
  • 이미지
    prd_0141_058 ~ prd_0141_068 (442 ~ 452쪽) 이미지
  • 날짜
일러두기

四 皇軍連勝

八月一日宣戰の詔勅あり。

天佑を保全し萬世一系の皇祚を踐める大日本帝國皇帝は忠實勇武なる汝有
衆に示す。

朕玆に淸國に對して戰を宣す 朕か百僚有司は宜く朕か意を體し陸上に海
面に淸國に對して交戰の事に從ひ以て國家の目的を達するに努力すへし苟
も國際法に戾らさる限り各各權能に應して一切の手段を盡すに於て必ず遺
漏なからむことを期せよ。

惟ふに 朕か卽位以來玆に二十有餘年文明の化を平和の治に求め事を外國
に構ふるの極めて不可なるを信し有司をして常に有朋の誼を篤くするに努
力せしめ幸に列國の交際は年を逐ふて親密を加ふ何そ料らむ淸國の朝鮮事
件に於ける我に對して著著鄰交に戾り信義を失するの擧に出んとは

朝鮮は帝國が其の始に啓誘して列國の伍伴に就かしめたる獨立の一國たり
而して淸國は每に自ら朝鮮を以て屬邦と稱し陰に陽に其の內政に干涉し其
內亂あるに於て口を屬邦の拯難に藉り兵を朝鮮に出したり 朕は明治十五
時の條約に依り兵を出して變に備へしめ更に朝鮮をして禍亂を永遠に免れ
治安を將來に保たしめ以て東洋全局の平和を維持せんと欲し先づ淸國に告
るに協同事に從はむことを以てしたるに淸國は翻て種種の辭柄を設け之を
拒みたり帝國は是に於て朝鮮に勸むるに其秕政を釐革し內は治安の基を堅
くし外は獨立國の權義を全くせむことを以てしたるに朝鮮は旣に之を肯諾
したるも淸國は終始陰に居て百方其の目的を妨礙し剩へ辭を左右に托し時
機を緩にし以て其の水陸の兵備を整へ一旦成るを告くるや直に其の力を以 て其の欲望を達せんとし更に大兵を韓土に派し我艦を韓海に要擊し殆と亡
狀を極めたり則ち淸國の計畫たる明に朝鮮國治安の責をして歸する所あら
さらしめ帝國か率先して之を諸獨立國に伍しめたる朝鮮の地位は之を表示
するの條約と共に之を蒙晦に付し以て帝國の權利利益を損傷し以て東洋平
和をして永く擔保なからしむるに存するや疑ふへからす熟熟其の爲す所に
就て探く其の謀計の存する所を揣るに實に始めより平和を犧牲として其の
非望を遂けむとするものと謂はさるへからす事旣に玆に至る 朕平和と相
終始して以て帝國の光榮を中外に宣揚するに專なりと雖とも亦公に戰を宣
せさるを得さるなり汝有衆の忠實勇武に依賴し速に平和を永遠に克復し以
て帝國の光榮を全くせむことを期す。

是に於て列國局外中立を宣言す、我軍海陸共に連戰連勝、淸國遂に和議を乞ひ
二十八年三月十九日下關に媾和談判を開く、時に小山豐太郞なるものあり、李鴻
章を狙擊し李に微傷を負はしむ、四月十七日に至り媾和條約始めて成り、四月二
十日批准を得、其條約左の如し。

大日本國皇帝陛下及び大淸國皇帝陛下は兩國及び其の臣民に平和の幸福を回復し、
且將來紛議の端を除くことを欲し、媾和條約を訂結する爲に大日本帝國皇帝陛下は、
內閣總理大臣從二位勳一等伯爵伊藤博文外務大臣從二位勳一等子爵陸奧宗光を大
淸國皇帝陛下太子大傅文華殿大學士北洋大臣直隷總督一等蕭毅伯李鴻章二品頂戴
出使大臣李經芳を各其全權大臣に任命せり、因て全權大臣は互に、其委任狀を示し、其
良好妥當なるを認め、以て諸條款を協議決定せり。

第一條 淸國は朝鮮國の完全無缺なる、獨立自主の國なることを確認す、因て右獨立
自主を損害すべき朝鮮國より淸國に對する貢獻典禮等は將來全く之を廢止すべし。

第二條 淸國は左記の土地の主權、竝に該地方に在る城壘兵器製造所、及び官有物を
永遠日本國に割與す。

一、左の經界內に在る奉天省南部の地。

鴨綠江口より、該口を溯り、安平河口に至り該河口より、鳳凰城海營口に亘り、遼河口に
至る折線以南の地、倂せて前記の各城市を包含す、而して遼河を以て界とする所は、該
河の中央を以て、經界とすることゝ知るべし。

二、臺灣全島及び其の附屬諸島嶼。

三、膨湖列島、卽英國グりーニウイチ東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至
二十四度の間に在る諸島嶼。

第三條 前條に揭載し、附屬地圖に示す所の經界線は本約批准交換後直に日淸兩國 より、各二名以上の境界共同劃定委員を任命し、實地に就て、確定する所あるべきもの
とす、而して若し本約に揭載する所の境界にして地形上又は施政上の點に付き完全
ならざるに於て、は該境界劃定委員は、之を更正することに任ずべし、該境界劃定委員
は、成るべく速に其任務に從事し、其任命後、一個年以內に之を終了すべし、但し該境界
劃定委員に於て、更正するに當りて、其更正したる所に對し、日淸兩國政府に於て、可認
する迄は、本約に揭記する所の經界線を維持すべし。

第四條 淸國は軍費賠償金として、庫平銀二億兩を、日本國に支拂ふべきことを約す
右金額は都合八回に分ち、初回及び次回には每回五千萬兩を支拂ふべし、而して初回
の拂込は本約批准交換後六箇月以內に、次回の拂込は本約批准交換後十二箇月以內
に於てすべし、殘りの金額は六箇年賦に分ち、其第一次は本約批准交換後二箇年以內
に、其二次は本約批准交換後三箇年以內に、其第三次は本約批准交換後四箇年以內に
其第四次は本約批准交換後五箇年以內に、其第五次は本約批准交換後六箇年以內に
其第六次は本約批准交換後七箇年以內に支拂ふべし、又初回拂込の期日より、以後未
だ拂込を終らざる額に對しては、每年百分の五の利子を支拂ふべきものとす、但し淸
國は何時たりとも該賠償金の全額或は其幾分を前以て一時に支拂ふことを得べし
但し本約批准交換後三箇年以內に該賠償金の總額を皆濟するときは、總て利子を兔
除すべし、若夫迄に二箇年半若は更に短期の利子を拂込みたるものあるときは、之を
元金に編入すべし。

第五條 日本國に割與せられたる地方の住民にして、右割與せられたる地方の外に
住居せんと欲する者は、自由に、其所有不動産を賣却して退去することを得べし、其の
爲め本約批准交換の日より二箇年間を猶豫すべし、但し右年限の滿ちたるときは未
だ該地方を去らざる住民を、日本國の都合に依り、日本國臣民と視做することあるべ
し。

日淸兩國政府は、本約批准交換後直ちに、各一名以上の委員を臺灣省へ派遣し、該省の
受渡を爲すべし、而して本約批准交換後二箇月以內に、右受渡を完了すべし。

第六條 日淸兩國間の一切の條約は、交戰の爲め消滅したれば、淸國は本條約批准交
換の後、速に全權委員を任命し、日本國全權委員と、通商航海條約、及陸路交通貿易に關
する、約定を締結すべきことを約す、而して、現に淸國と歐洲各國との間に、存在する諸
條約の章程を以て、該日淸兩國間諸條約の基礎となすべし、又本約批准交換の日より、
該諸條約實施に至るまでは、淸國は日本政府官吏、商業航海陸路交通貿易工業船舶及
び臣民に對し總て最惠國待遇を與ふべし。

淸國は右の外左の讓與を爲し、而して該讓與は本約調印日より六箇月の後有效のも
のとす。

第一、淸國に於て、現に各國に向て開き居る所の各市港の外に、日本國臣民の商業住居
工業及製造の爲めに左の市港を開くべし。

但し現に淸國の開市場に行はるゝ所と同一の條件に於て同一の特典及び便益を享 有すべきものとす。

一、湖北省荊州府沙市、二、四川省重慶府、三、江蘇州府、四、浙江省抗州府。

日本國政府は以上列擧する所の市港中何れの處にも領事館を置くの權利あるもの
とす。

第二、旅客及貨物運送の爲め、日本國汽船の航路を左記の場所迄擴張すべし。

一、楊子江上流卽ち宜昌より重慶に至る、二、上流より吳淞及運河に入り蘇州杭州に至
る、三、西江卽ち廣東より梧州に至る日淸兩國に於て章程を妥定する迄、前記航路に關
し、適用し得べき限外國船舶淸內地水路航行に關する現行章程を施行すべし。

第三、日本國臣民の淸國に輸入する一切の貨物は、輸入者又は貨物所有主の都合に因
て、輸入手續の際、又は輸入手續の後、元價百分の二の交換稅を支拂ふときは、淸國の各
地へ自由に輸送することを得、政府官吏私人會館、又は其他各種の會社等が徵收する
稅金賦課取立金等、假令何等の名義を以てするも、一切之を納むるを要せず、又日本國
臣民が淸國に於て、淸國貨品及び生産品を購買し、之を輸出する旨を通知するときは
總て交換稅を納むる迄もなく、通知の日より輸出の時に至るまで、前同樣一切の諸稅
金等を兔除せらるべし、又日本國臣民が、淸國內地の消費に充る爲め、日本船舶を以て
淸國貨品、及び生産品を積載し之を一の開港場より、他の開港場に運送する時は、沿海
貿易稅を納むるの外、前同樣一切の諸稅金及び輸出入稅を免除せらるべし、但し此等
稅金免除の件は輸入鴉片の稅金徵收に關する現行章程には關係なし。

第四、日本國臣民が、淸國內地に於て、貨品及び生産物を購買し、又は其輸入したる商品
を淸國內地へ運送するには、右購買品又は運送を倉入れする爲め、何等の稅金取立金
をも納むることなく、一時倉庫を借入るゝの權利を有すべし。

第五、日本國臣民は、淸國に於て稅金手數料等を支拂ふに庫平銀を用ふべし、但し時宜
に依り該銀と同價値を有する日本圓銀を以てすることを得べし。

第六、日本臣民は、淸國各開港場に於て、自由に各種の製造業に從事することを得べく
又所定の輸入稅を拂ふのみにて、自由に各種の器械類を淸國へ輸入することを得べ
し、淸國に於ける日本臣民の製造に係る一切の貨品は、各種の內國運送稅內地賦課金
取立金に關し、又淸國內地に於ける倉入上の便益に關し、日本國民が淸國へ輸入した
る商品と同一の取扱を受け、且同一の特典免除を享有すべきものとす。

第七、淸國は直ちに黃浦港に在る吳淞バーを除くことに着手し、低潮の時に於ても、少
くも二十呎の水深を保たしむべし。

此等の讓與に關し、更に章程を規定することを要する場合には、之を本條に規定する
所の通商航海條約中に具載すべきものとす。

第七條 現に淸國版圖內に在る日本軍隊の撤回は、本約批准交換後三箇月內に於て
すべし、但し次條に載する所の規定に從ふべきものとす。

第八條 淸國は、本約の規定を誠實に施行すべき擔保として、日本國軍隊の一時山東
省威海衛を占領することを承諾す、而して本約に規定したる軍費賠償金の初回次回 の拂込を了り、通商航海條約の批准交換を了りたる時に當りて、淸國政府にて、右賠償
金の殘額の元利に對し、充分適當なる取極を立て、淸國海關稅を以て抵當と爲すこと
を承諾するに於ては、日本國は其軍隊を前記の場所より撤回すべし、若又之に關し、充
分適當なる取極立たざる場合には該賠償金の最終回の拂込を了りたる時に非れば
撤回せざるべし、尤通商航海條約の批准交換を了りたる後にあらざれば軍隊の撤回
を行はざるものと承知すべし。

第九條 本約批准交換の上は、直に其現時に在る所の俘虜を還附すべし、而して淸國
は日本國より斯く還附せられたる所の俘虜を虐待若くは處刑せざるべきことを約
す、日本國民にして、軍事上の間牒若は犯罪者と認められたるものは、淸國に於て直ち
に解放すべきことを約し、淸國は又交戰中日本國軍隊と種種の關係を有したる淸國
國民に對し、如何なる處刑をも爲さず、又爲さしめざることを約す。

第十條 本約批准交換の日より攻戰を止息すべし。

第十一條 本約は又大日本皇帝陛下及大淸國皇帝陛下に於て批准せらるべく、而し
て右批准は芝罘に於て明治二十八年五月十八日卽光緖二十一年五月十四日に交換
せらるべし。

右證據として兩帝國全權大臣は玆に記名調印するものなり。

明治二十八年四月十七日卽光緖二十一年三月二十三日下の關に於て二通を作る。

伊藤博文印 陸奧宗光印
李鴻章印
李經芳印

別約

第一條 本日調印したる媾和條約第八條の規定に依りて一時威海衛を占領すべき
日本國軍隊は一旅團を超過せざるべし、而して該條約批准交換の日より淸國は每年
右一時占領に關する費用の四分の一庫平銀五十萬兩を支拂ふべし。

第二條 威海衛に於ける一時占領は劉公島及び或威海衛灣の全沿岸より日本里數
五里の地を以て其の區域と爲すべし。

右一時占領地の經界線を距ること日本野數五里の地內に在りては、何れの所たりと
も淸國軍隊の之に近づき若は之を占領することを許さゞるべし。

第三條 一時占領地の行政事務は仍ほ淸國官吏の管理に歸するものとす、但し淸國
官吏は常に日本國占領軍司令官が其の軍隊の健安全紀律に關し、又は之が維持配置
上に付必要と認め發する所の軍令に服從すべき義務あるものとす。

一時占領地內に於て犯したる一切の軍事上の罪科は日本軍務官の裁判管轄に屬す
るものとす。

此の別約は本日調印したる媾和條約中に悉く記入したると同一の效力を有するも
のとす。

右證據として兩帝國全權大臣之に記名調印するものなり。

明治二十八年四月十七日卽光緖二十一年三月二十三日下の關に於て二通を作る。

大日本全權辨理大臣內閣總理大臣
從二位勳一等伯爵 伊藤博文印
大日本帝國全權辨理大臣外務大臣
從二位勳一等子爵 陸奧宗光印
大淸帝國欽差頭等全權大臣太子大傅文華殿大學士北洋大臣
直隸總督一等肅毅伯 李鴻章印
大淸帝國欽差全權大臣二品頂戴前出使大臣
李經芳印

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